ホーム・インスペクション・

大阪市の実家の売却、何社に頼めばいいか。一般媒介と専任媒介の...

    大阪市の実家の売却、何社に頼めばいいか。一般媒介と専任媒介の違い

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      実家の売却は何社に頼んでもかまわず、何社にするかは売る本人が決めます。大阪市西成区の不動産会社TKグランクスが、相続した実家を売る方向けに、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いを説明します。1社に絞ると、その会社にレインズへの登録と、2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上)の報告の義務がかかり、一般媒介にはどちらの義務もありません。

      頼む前に、今日やることは3つです。

      1. 勧められている契約の種類を、書面で確かめる

      2. 専任なら、レインズの「登録を証する書面」をもらう約束をする

      3. 複数社なら、各社の掲載を見比べる

      それぞれの違いと、頼む前に確かめたいことを、この下に書きます。

      同じ土地が、別々の掲載で並んでいた

      先日、土地探しをしていて見たことです(2026年10月時点で確認)。

      同じ土地が、別々の会社の掲載として、ポータルサイトに並んでいました。片方は8月下旬から載っています。もう片方は、10月に「公開」となっていました。バスの所要時間も、掲載によって違いました。

      同じ物件が複数の会社の名前で載ることは、珍しくありません。理由は、契約の種類や、広告の許可の出し方で変わります。なぜ違うのか、どちらが正しいのかは、ここでは書きません。私に分かることではないからです。

      売る側から見れば、あなたの実家も、こう並ぶことがあるということです。そして買う人は、それを見比べています。どの頼み方をするかで、並び方も変わります。

      契約の種類は3つ

      不動産会社に売却を頼むときは、媒介契約を結びます。契約書面を依頼者に渡すことは、宅地建物取引業法34条の2に定められています。

      国土交通省の標準約款では、種類が3つに分かれています。

      • 一般媒介

      • 専任媒介

      • 専属専任媒介

      「法律で3種類と決まっている」わけではありません。国土交通省の標準約款が、この3つに分けています。

      一般媒介:複数の会社に頼める

      • 複数の会社に、同時に頼めます

      • レインズへの登録は、義務ではありません

      • 2週間・1週間ごとの定期報告の義務もありません

      • ただし、買いたい人から申込みがあれば、会社は遅れずに依頼者に伝える義務があります

      一般媒介には、ほかにどの会社へ頼んでいるかを会社に伝える型と、伝えなくてよい型があります。どちらかは、契約書面で確かめてください。

      一般媒介でポータルに載っていても、それはレインズに登録されているという意味ではありません。ポータルの掲載と、レインズの登録は別です。

      レインズは、不動産会社だけが見られる物件情報のシステムです。あなたの実家が登録されると、頼んでいない会社も、自分のお客さんにあなたの実家を紹介できるようになります。

      専任媒介:1社だけ

      • 頼めるのは1社だけです

      • 自分で見つけた買主とは、直接契約できます

      • レインズへの登録は、契約の翌日から数えて7日以内です(休業日を除く)

      • 依頼者への報告は、2週間に1回以上です

      1社に任せる代わりに、会社に登録と報告の義務がかかります。

      専属専任媒介:1社だけ。自分で見つけた買主も、その会社を通す

      • 頼めるのは1社だけです

      • 自分で見つけた買主とも、その会社を通して契約します

      • レインズへの登録は、5日以内です(休業日を除く)

      • 依頼者への報告は、1週間に1回以上です

      専任との違いは、2点です。自分で見つけた買主との契約の仕方と、登録・報告の間隔です。

      専任・専属専任の期間と、登録の確かめ方

      専任・専属専任の契約期間は、3か月までです。更新するには、依頼者の申出が要ります。会社が勝手に延ばせるものではありません。

      また、レインズに登録した会社は、「登録を証する書面」を依頼者に渡します。登録した事実と日付を、書面で受け取れます。

      「登録しておきました」という口頭の言葉だけで終わらせないでください。書面が出てこないなら、その場で理由を聞いてください。

      どれが得かは、私には言えません

      「何社に頼めば早く売れるか」「高く売れるか」。この答えは、物件や時期や人によって変わります。決めるのは、売る本人です。

      私にできるのは、違いを並べることまでです。専任は、登録と報告の義務が会社にかかります。ただし、義務があることと高く売れることは別の話です。複数社は、窓口が増える代わりに、比べる材料が増えます。

      迷ったら、こう考えてください。「何がどうなっているか、決まった間隔で知らせてほしい」なら、報告の義務がある専任・専属専任。「自分でいろいろな会社と話して比べたい」なら、一般。どちらを選ぶかは、あなたが何を大事にするかで決まります。

      今日できること、3つ

      1. 頼む前に、どの種類の契約を勧められているか聞く。口頭で済ませず、書面で出してもらってください。期間と、レインズ登録の有無も、その書面で確かめます

      2. 専任にするなら、「登録を証する書面」を受け取る約束をする。契約の前に、「登録したら書面をください」と言っておきます

      3. 複数社に頼むなら、各社が載せた掲載を、自分で見比べる。値段、面積、写真、交通。そろっているかを見ます。違いがあれば、会社に理由を聞いてください

      査定を頼んだだけで、売る義務は生じません。売るときの順番は「順番と費用」の記事に書きました。

      費用のこと

      • 相談と、現地への同行に費用はかかりません

      • 仲介手数料は、売買を成立させた会社にお支払いいただきます。上限は法令で決まっていて、売買代金が400万円を超える場合は、速算式で「売買代金×3%+6万円+消費税」です。たとえば3,000万円なら、上限は税込105万6,000円です

      • 売買代金が800万円以下の物件は、上限が変わる場合があります

      • 上限であって、決まった額ではありません。契約の前に、いくらになるか書面で確かめてください

      • 税理士・司法書士への費用は別にかかります。誰に何を頼む必要があるかは、面談で一覧にします

      よくある質問

      Q. 一般媒介でポータルに載っていれば、レインズにも登録されていますか

      A. 登録されているとは限りません。一般媒介では、レインズへの登録は義務ではありません。ポータルの掲載とレインズの登録は別です。

      Q. 専任媒介は、勝手に更新されますか

      A. 契約期間は3か月までで、更新には依頼者の申出が要ります。契約書面の更新の欄を、署名の前に読んでください。

      Q. 専任で頼んでいても、自分で買主を見つけたらどうなりますか

      A. 専任媒介なら、自分で見つけた買主とは直接契約できます。専属専任媒介は、その会社を通して契約します。

      Q. 結局、何社に頼むのが得ですか

      A. 私からは言えません。物件や状況で変わるので、決めるのは売る本人です。違いを知ったうえで選んでください。

      頼む前に、種類を聞く。

      まだ売ると決めていなくて構いません。「何社に頼むか、まだ迷っている」の段階で、LINEでご相談ください。実家の場所が分かれば十分です。相談に費用はかかりません。返事をするのは、宅地建物取引士の川原本人です。

      売ると決まったら、売却専用ページに進み方をまとめてあります。

      https://tk-granks.co.jp/sell

      西成区の家なら、西成区専用のページもあります。

      https://tk-granks.co.jp/nishinari

      友だち追加のあと、「実家、売る前に自分で見る4か所」の1枚(A4)をお送りします。

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)

      LINE:https://lin.ee/8wVUuCW / お問い合わせ:https://tk-granks.co.jp/contact

      → 家の売却・買取のご相談について(対応エリア・流れ・費用)

      LINEは、この記事の題と「売るか迷っている」の一言で大丈夫です。

      chat

      LINEで相談する(無料)

      コラム一覧へ戻る