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親が認知症になったら、実家は売れるのか。動く前に確かめる4つ

    親が認知症になったら、実家は売れるのか。動く前に確かめる4つ

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      親の物忘れが、増えてきた。
      まだ診断は出ていない。
      でも、話がかみ合わない日がある。

      施設に入って、実家は空いたまま。
      「もう売ったほうがいい」と、きょうだいで話が出る。

      でも、名義は親です。
      親が契約の中身を分からないまま、売れるのか。
      子が代わりに動いて、いいのか。

      診断が出ていなくても、売る前に確かめることがあります。
      動く前に、4つ確かめてください。

      • 親に、契約する判断の力があるか → 診断の名前だけでは決まりません

      • 委任状で、子が代わりに売れるか → 委任状があっても安心とは言えません

      • 後見を使うと、どうなるか → 後見人は家庭裁判所が選びます

      • 住んでいない実家でも、許可が要るか → 施設に入って空いた家でも、許可が要ることがあります

      内容は2026年11月時点です。

      大阪市西成区の不動産会社TKグランクスの川原がまとめます。

      目次

      1. 確かめる1:親に、契約する判断の力があるか

      2. 確かめる2:委任状で、子が代わりに売れるか

      3. 確かめる3:後見を使うと、どうなるか

      4. 確かめる4:住んでいない実家でも、許可が要るか

      5. それでも売るときの順番

      6. 親が元気なうちに、できること

      7. 誰が確かめて、誰が判断するか

      1. 確かめる1:親に、契約する判断の力があるか

      家を売るのは、契約です。

      契約するときに、本人に判断する力(意思能力)が無ければ、その契約は無効になる、と民法に書いてあります。
      売買が無効になる可能性がある、ということです。

      ただし、「認知症と診断されたら売れない」とは言えません。
      診断の名前と、契約する判断の力は、同じものではありません。
      その時、その契約について、判断する力があったかどうか。
      それは一件ずつ見られます。

      だから、売買の場では、親本人の意思を確かめるのが普通です。
      決済(代金を払って引き渡す日)の場で、売主本人の意思を確かめられないと、手続きが止まることがあります。

      2. 確かめる2:委任状で、子が代わりに売れるか

      「委任状を書いてもらえば、子が売れる」と聞くことがあります。

      子が親の代わりに売るには、親本人から代わりを頼まれていることが前提です。
      頼むのも、親の意思です。

      親に判断する力が無くなってから書いた委任状では、その頼み自体が成り立たない可能性があります。

      逆に、「委任状では絶対に売れない」とも言えません。
      いつ、どんな状態で頼んだか。
      それによって変わります。

      委任状があるから安心、とはなりません。

      3. 確かめる3:後見を使うと、どうなるか

      後見は、判断する力が欠けてしまった人に代わって、財産と契約を見る人を、家庭裁判所が付ける仕組みです。
      親の判断する力が欠けてしまったら、家庭裁判所に申し立てる道があります。子は申し立てられます。

      後見などを始めるかどうかは、医師の診断書や鑑定(医師が判断する力を詳しく調べること)などをもとに、家庭裁判所が判断します。

      後見が始まると、後見人が、親の財産を管理し、親に代わって契約をします。
      親の家を売る話も、後見人が親に代わって進めることになります。
      後見が始まったあとに親本人がした契約は、取り消せるものになります(日用品の買い物など、日常生活のことは除きます)。

      そのうえで、知っておいてほしいことがあります。

      後見人は、家庭裁判所が選びます。
      家族を候補に書いても、選ばれるとは限りません。
      弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります。
      誰を後見人にするかの家庭裁判所の判断には、不服を申し立てられません。

      一度申し立てると、裁判所の許可が無ければ取り下げられません。
      今の制度では、使い始めたら、本人の判断する力が戻ったと認められない限り、途中でやめられません。
      今の制度では、売却が済んでも、後見は続きます。

      2026年6月、成年後見の制度を見直す法律が成立しました。
      後見と保佐をなくして、補助という仕組みにまとめる内容です。
      ただ、この部分が始まるのは公布から2年6か月以内の、政令で決める日で、まだ決まっていません。
      それまでは今の制度で手続きをします。
      改正後も、親に代わって売る人(補助人)が住まいの家を売るときは、家庭裁判所の許可が要ります。
      いま始めた後見が改正後どう扱われるかは、家庭裁判所や司法書士・弁護士に確かめてください。

      4. 確かめる4:住んでいない実家でも、許可が要るか

      後見人が付けば、すぐ売れる。
      そうとは限りません。

      親が住んでいた家を後見人が売るには、家庭裁判所の許可が要ります。
      売るほか、貸す、賃貸借をやめる、抵当権(お金を借りるときの担保)を付けるなど、これらも対象です。

      ここで間違えやすいのが、施設に入って空いている実家です。

      裁判所の案内には、こう書いてあります。
      「本人が現在は病院や施設に入所しているため居住していないが、将来居住する可能性がある場合、又は入所前に居住していた場合なども含みます。」

      親が施設にいて、今は誰も住んでいない。
      それでも「住まい」として扱われることがあります。
      「空き家だから許可は要らない」とは、なりません。

      許可を得ずに売った場合、その売却は無効になる、と裁判所の案内にあります。

      5. それでも売るときの順番

      それでも売る必要があるときは、この順番です。

      1. 家庭裁判所に後見を申し立てる

      2. 家庭裁判所が後見人を決める

      3. 後見人が、買う人と値段の見通しをつける

      4. 取引が成立する一歩前に、家庭裁判所へ許可を申し立てる

      5. 家庭裁判所の許可が出る

      6. 売買契約と引渡し(契約の結び方は、司法書士・弁護士と確かめる)

      4の申立てには、売買契約書(案)の写しと、不動産会社が作った査定書(鑑定書に準じた、詳しい中身のもの)を付けます。
      査定より安く売るなら、なぜその値段になったかの説明書も付けます。

      審理には期間がかかります。
      その間、買う人にも待ってもらうことになります。
      引渡しの日は、余裕を持って決めてください。

      (大阪家庭裁判所の案内から。費用と期間も、こちらで確かめてください)
      https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/seinenkouken/index.html

      6. 親が元気なうちに、できること

      親に判断する力があるうちなら、別の道もあります。

      一つは「任意後見」です。
      判断する力があるうちに、将来の代理人を親が自分で決めておく契約です。
      契約は公正証書(公証役場で作る書面)でします。
      効力が出るのは、判断する力が衰えて、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人の仕事を見張る人)を選んでからです。
      任意後見:https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/ninnikouken/index.html

      もう一つは、「家族信託」と呼ばれるものです。
      親が元気なうちに、信頼できる家族へ、財産の管理や処分を託しておく契約です(法律の言葉では「信託」)。
      不動産を託すときは、名義を移すのと一緒に「信託の登記」(託したことを登記簿に載せる手続き)をします。

      もう元気なうちとは言えないかも、と迷う段階なら、まず司法書士・弁護士に、今の状態で何が選べるかを聞いてください。

      どちらが合うかは、家ごとの事情で変わります。
      相談先は、司法書士・弁護士です。

      7. 誰が確かめて、誰が判断するか

      親に判断する力があるか。
      後見などを始めるかどうかは、医師の診断書や鑑定などをもとに、家庭裁判所が判断します。

      売ってよいか。
      その許可も、家庭裁判所です。

      不動産会社が決めることは、どれもありません。

      動くときは、この順番です。

      ①親の今の状態を確かめる(かかりつけ医、通院の記録)
      ②後見・任意後見・信託の手続きは、司法書士・弁護士に聞く
      ③売る段取り(相場、買う人探し)は、不動産会社に聞く

      僕も、後見人が付いた家を売ったことがあります。
      うちでは、決済の日ではなく、売却のご依頼を受ける前に、親御さん本人の意思を確かめています。

      相続と税金の入口はこちら:父が施設にいる実家は、誰が売るのか
      https://tk-granks.co.jp/service/inspection/nishinari-chichi-shisetsu-jikka-uru

      親の名義の家を、子が売る。
      気持ちの上では、自然な話です。

      ただ、親の判断する力、委任状、後見、許可。
      順番を間違えると、売ったはずの家が、売れていないことになります。

      売る話の前に、段取りを知る。

      売る段取り(相場、買う人探し)の相談を受けます。親御さんに判断する力があるか、後見が要るか、許可が出るかの判断はしていません(判断するのは家庭裁判所。手続きは司法書士・弁護士へ)。相談は無料です。LINEには「親の今の状態、家の名義、家のある市区町村」まで書いてもらえれば足ります。返事をするのは宅地建物取引士の川原本人です。https://lin.ee/8wVUuCW

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)
      宅地建物取引業 大阪府知事(01)第067136号

      出典:民法3条の2・7条・9条・99条・111条・113条・653条・843条・859条・859条の3(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /家事事件手続法119条・121条 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052 /任意後見契約に関する法律2条・3条・4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150 /信託法3条・14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 /不動産登記法98条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 /裁判所「居住用不動産処分許可」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_04/index.html /大阪家庭裁判所 成年後見 https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/seinenkouken/index.html ・任意後見 https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/ninnikouken/index.html /厚生労働省 成年後見はやわかり https://guardianship.mhlw.go.jp/?p=1034 /法務省 成年後見制度Q&A(Q25) https://www.moj.go.jp/MINJI/a04.html /法務省 成年後見制度の見直し(令和8年法律第45号) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html /参議院 議案情報 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221043.htm

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