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不動産会社の行政処分が増えている。宅建業者の監督処分163件...

    不動産会社の行政処分が増えている。宅建業者の監督処分163件の中身

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      不動産会社の処分が、増えています。

      国土交通省が2026年10月2日に発表した令和7年度の調査では、全国の宅建業者(不動産会社)への監督処分は163件。前の年より16件増えました。
      増えたのは業務停止と指示です。その主な理由には「重要事項の説明」と「媒介契約」が並んでいます。

      大阪市西成区の不動産会社TKグランクスが、これから家を買う人・借りる人・売る人に向けて、この数字の読み方をまとめます。
      処分の数字は、すべて全国のものです。

      1. 令和7年度の調査で分かったこと

      国土交通省は、宅地建物取引業法の施行状況を調べて発表しています。
      今回は令和7年度、2025年4月から2026年3月までの1年です。

      処分と行政指導が、どちらも増えた年でした。

      2. 監督処分は163件。中身は3つに分かれる

      監督処分は、免許を出した国土交通大臣や都道府県知事が、宅建業者に出す処分です。
      重いほうから、免許取消、業務停止、指示の3つがあります。

      ・免許取消 85件(前の年より14件減)
      ・業務停止 36件(20件増)
      ・指示 42件(10件増)

      合わせて163件。前の年の147件から10.9%増えました。
      指示は、3つのうちいちばん軽い処分です。

      減ったのは、いちばん重い免許取消。
      増えたのは業務停止と指示でした。業務停止は16件から36件。倍以上です。

      3. 免許取消85件は、悪い取引の数だけではない

      免許取消の理由で最も多いのは、「事務所不確知」の56件です。
      免許を出した国や県が、業者の事務所の所在地を確認できないものを指します。

      事務所の所在地が確認できない業者は、客から連絡が取れなくなる。
      それ自体が問題です。

      ほかに資料が主なものとして挙げるのは、免許の基準等が23件、営業保証金の未供託が4件。

      85件の中身は、悪い取引の数だけではありません。
      見出しの数字だけで、業界全体を判断しないことです。

      4. 行政指導は768件。この10年でいちばん多い

      処分とは別に、文書による指導・助言・勧告があります。行政指導と呼ばれるものです。

      令和7年度は768件。前の年より176件、29.7%増えました。
      内訳は、勧告が556件、指導・助言が212件。

      これまでこの10年で最も多かったのは、平成28年度の697件でした。それを上回りました。

      5. 処分の理由に並ぶ言葉

      資料は、処分の理由の主なものを挙げています。

      業務停止の主な理由
      ・重要事項の説明等 9件
      ・媒介契約 7件
      ・専任の宅建士の設置 4件

      指示の主な理由
      ・媒介契約 9件
      ・重要事項の説明等 9件
      ・専任の宅建士の設置 6件
      ・取引の公正を害する行為 6件

      重要事項の説明は、契約の前に、宅地建物取引士が買う人・借りる人に、物件と取引の条件を説明することです。
      媒介契約は、家を売る・買うときに、仲介を不動産会社に頼む契約。
      専任の宅建士は、業者が事務所ごとに置く、その事務所に常勤の宅地建物取引士です。

      重要事項の説明と媒介契約には、お客さんが書面で確かめられる部分があります。
      どれも会社の側の義務で、お客さんが防ぐものではありません。ただ、確かめられる所は確かめられます。

      6. 増えた理由は、資料に書かれていない

      資料にあるのは、「監督処分件数、勧告等の行政指導件数は共に増加。」の一文です。
      なぜ増えたかは書かれていません。
      業者の数が増えたことと、処分が増えたことのつながりも、資料は述べていません。

      5章の主な理由の一覧は、全件ではありません。
      資料から言えるのは、ここまで。この先は僕の見方です。

      業務停止と指示の理由だけを見ると、派手な悪事より、基本の手順の抜けが多い気がします。

      7. 業者の数と、大阪の数字

      2026年3月末の宅建業者は、133,727。
      前の年より1,436増えました(1.1%)。増えるのは12年続けてです。

      増えたのは法人で、121,747。
      個人の業者は12,389から11,980に減りました。

      20年前(平成18年度末)は130,647。
      平成25年度の122,127まで減り、そこから増え続けています。

      宅地建物取引士の登録者は1,243,738人。この年に新しく登録した人は34,714人です。

      大阪府の宅建業者は15,234。東京の27,939に次いで、全国で2番目に多い数です。
      内訳は、大臣免許515、知事免許14,719。法人13,886、個人1,348。

      一方で、大阪の処分件数と指導件数は、この資料に載っていません。
      大阪で処分が増えたかどうかは、ここからは言えません。

      8. 契約の前に確かめる3つ

      1と2は買う人・借りる人、3は売る人の確認です。

      1. 買う人・借りる人は、宅建士証を見せてもらう

      重要事項の説明をするとき、宅地建物取引士は宅建士証を見せることになっています。
      説明しているのが宅建士かどうかを、カードで確かめられます。

      2. 買う人・借りる人は、書面を見ながら説明を聞く

      耳だけで聞くと、何を聞いたかが残りません。
      同じ書面を目で追い、分からない行はその場で聞き返します。

      3. 売る人は、媒介契約の種類を聞く

      媒介契約には、一般・専任・専属専任の種類があります。
      大きな違いは、ほかの不動産会社にも頼めるかどうか。一般は頼めて、専任と専属専任は1社だけに頼みます。
      どれで結ぶのかを聞き、契約書の上でも確かめます。

      聞くのは、失礼ではありません。
      宅建士証を見せてほしい。この行が分からない。どの種類の契約か。
      どれも、お客さんが聞いていいことです。

      紙で残して、目で確かめる。

      ご相談はLINEで。返事をするのは宅地建物取引士の川原本人です。https://lin.ee/8wVUuCW

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)
      宅地建物取引業 大阪府知事(01)第067136号

      出典:国土交通省 報道発表(2026年10月2日)https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00128.html

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