ホーム・インスペクション・

中古の家、買う前に状態を知るには? 建物状況調査の頼み方と、...

    中古の家、買う前に状態を知るには? 建物状況調査の頼み方と、見る所・見ない所

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      中古を買うとき、家の状態は誰が保証してくれるのか。

      売主が誰かで、答えが変わります。

      売主さんが個人なら、引き渡しのあとに売主が責任を持つ期間を短くする契約や、責任を持たない契約もあります。

      だから、買う前に建物を見てもらってください。

      建物状況調査(インスペクションの一つ)です。

      この記事で分かること。

      • 調査を誰が、どう頼むか

      • 調査で見る所と、見ない所

      • 重要事項説明書と売買契約書で見る欄

      • 売主が個人のときと、業者のときの違い

      大阪市西成区の不動産会社TKグランクスの川原がまとめます。

      目次

      1. 国の検討会で、話し合いが始まった

      2. 建物状況調査とは。誰が調べるか

      3. どう頼むか

      4. 見る所と、見ない所

      5. 書類で見る所

      6. 既存住宅売買瑕疵保険

      7. 売主が個人か、業者か

      8. 買う前に確かめる6つ

      1. 国の検討会で、話し合いが始まった

      国土交通省は、2026年10月8日に「住宅の維持保全・流通に関する制度検討会」の第1回を開きました。

      中古住宅を買う人が、安心して取引できる環境をどう整えるか。その話し合いが始まったところです。

      検討会の資料3「背景・課題と検討の方向性(案)」には、「既存住宅のインスペクションや瑕疵保険の普及・充実」が挙がっています。

      既存住宅は、中古住宅のことです。瑕疵は、隠れた不具合のことです。

      決まったことは、まだありません。第1回の議事要旨も、まだ公開されていません。

      検討会の議論とは別に、今の取引は今の仕組みで進みます。

      検討会の資料には、こんな数字も載っています。

      • 住宅市場動向調査(令和7年度、国交省の検討会資料より)では、分譲戸建てを買った世帯が中古を選ばなかった理由に、「隠れた不具合が心配だったから」を挙げた割合が30.0%でした。

      • インスペクションに関する消費者向けアンケート調査(令和4年度、国交省の検討会資料より)では、売買のときにインスペクション等を実施した割合が27.3%でした。

      2. 建物状況調査とは。誰が調べるか

      建物状況調査は、宅地建物取引業法に出てくる調査の名前です。

      調べるのは、建築士で、国土交通大臣が定める講習を修了した人です(宅地建物取引業法施行規則15条の8)。

      調べ方は、国の基準で決まっています(既存住宅状況調査方法基準)。

      法律は、調査そのものを義務にしていません。業者に決めているのは、調査について書面に書くことです(5章)。

      やるかどうかは、取引の当事者が決めます。

      国土交通省の手引き(令和6年4月)には、こう書いてあります。

      「※全ての瑕疵がないことを約束するものではありません。」

      調査は、見た日の建物の状態を記録するものです。不具合が無いことの保証ではありません。

      買うかどうかを決めるのは、買う人です。報告書は、その判断の材料です。

      3. どう頼むか

      気になる家に出会ったら、申し込みの前に、仲介の会社にこう聞いてください。

      「この家で、建物状況調査はできますか?」

      調査は、家の中に入って見ます。だから、持ち主である売主さんの了承が要ります。

      了承が取れるかどうかは、聞いてみないと分かりません。早めに聞くほど、間に合います。

      費用は、調査の内容で変わります。頼む前に確かめてください。

      僕は、居住用の売買では、建物状況調査の実施を必ず提案しています。売る側にも提案しています。

      4. 見る所と、見ない所

      見る所は、基礎、土台、柱、壁、屋根、外壁、開口部(窓など)、排水管の一部などです(施行規則15条の7)。

      シロアリも範囲に入ります。木造なら、目で見える範囲で、著しい蟻害(シロアリの被害)があるかを見ます(方法基準5条2項)。

      細かい調査や、駆除の診断とは別のものです。

      範囲に入らないものもあります。

      配管(排水管の一部を除く)、設備、雨樋などです。

      設備が動くかは、内見のときに自分で確かめてください。分からなければ、不動産会社に聞いてください。

      家具の裏など、調べられなかった所は「調査できない」と記録されます。

      報告書を受け取ったら、見た所と、見ていない所の両方を読んでください。

      見ていない所が多ければ、その分は分かっていません。見た所の結果だけで、安心しないでください。

      5. 書類で見る所

      調査の話は、3つの書類に出てきます。

      ①媒介契約書

      媒介契約は、主に売主さんが不動産会社に売却を頼むときに結ぶ契約です。その契約書には、調べる人のあっせん(紹介)について書く欄があります(宅地建物取引業法34条の2第1項4号)。

      買主として媒介契約を結ぶなら、同じ欄を見てください。

      結ばないなら、仲介の会社に「調べる人を紹介してもらえますか」と聞いてください。

      ②重要事項説明書

      契約の前に、宅地建物取引士が説明する書面です。調査を実施したかどうかと、した場合は結果の概要が書かれます(35条1項6号の2イ)。

      説明の義務があるのは、1年以内の調査です。鉄筋コンクリート造(マンションに多い造り)や鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅などは、2年以内です(施行規則16条の2の2)。

      古い調査は、説明の対象になりません。いつ調べたものかを見てください。

      ③売買契約書

      建物の構造耐力上主要な部分等(基礎・柱など家を支える部分)の状況について、売主と買主の双方が確認した事項を書く決まりがあります(37条1項2号の2)。

      あとで「聞いていない」「言った」の話になったとき、手元に残るのはこの紙です。

      重要事項説明書と売買契約書は、サインの前に見てください。

      6. 既存住宅売買瑕疵保険

      中古住宅の売買には、既存住宅売買瑕疵保険があります。検査と保証がセットになった保険です。

      • 売主が不動産業者のとき:業者が保険に入ります

      • 売主が個人のとき:検査をする事業者が保険に入り、買主を保証します

      調査をすれば必ず入れる、というものではありません。保険には要件と審査があります。入れるかどうかを決めるのは、保険を引き受ける側です。

      何が対象になるか、保険金が出るかどうかも、保険の側が決めます。中身は、保険の案内で確かめてください。

      7. 売主が個人か、業者か

      買った家が契約の内容と違っていたとき、買主は売主に責任を問えることがあります。これを契約不適合といいます。

      売主が誰かで、ここが変わります。

      • 個人の売主:責任を負わない特約(免責特約)や、期間を短くする特約を付けることがあります。ただし、知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません(民法572条)。

      • 業者の売主:引き渡しから2年以上とする特約を除いて、買主に不利な特約は付けられません。業者どうしの取引は除きます(宅地建物取引業法40条)。

      特約が無ければ、買主は不適合を知った時から1年以内に、売主に知らせる必要があります。売主が引き渡しの時に知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、この期間の制限はかかりません(民法566条)。

      売主が知っていたかどうかは、あとから争いになることがあります。責任を問えるかを最後に決めるのは裁判所で、個別の判断は弁護士の仕事です。

      だから、買う前に、調査で状態を紙に残しておきます。紙が残っても、責任を問えるかどうかが決まるわけではありません。何も残っていなければ、話の元になる紙もありません。

      8. 買う前に確かめる6つ

      1. この家で、建物状況調査ができるか

      申し込みの前に、仲介の会社に聞きます。売主さんの了承が要ります。

      2. 調べる人を紹介してもらえるか

      媒介契約を結ぶなら、あっせんの欄を見ます。結ばないなら、仲介の会社に聞きます。

      3. 前に調査をしたことがあるか。あるなら、いつか

      説明の義務があるのは、1年以内(鉄筋コンクリート造の共同住宅などは2年以内)の調査です。

      4. 報告書で、見た所と「調査できない」所はどこか

      見ていない所は、分かっていない所です。

      5. 重要事項説明書と売買契約書の、調査の欄と双方が確認した事項の欄

      何も書いていなければ、何を確かめ合ったのかを聞きます。

      6. 売主が個人か業者か。免責特約や、責任を持つ期間の特約があるか

      売主が個人なら、ここを一番に見ます。

      買う前に、建物を見てもらう。

      気になる家で調査ができるか、LINEで聞いてください。返事をするのは宅地建物取引士の川原本人です。https://lin.ee/8wVUuCW

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)

      宅地建物取引業 大阪府知事(01)第067136号

      出典:国土交通省「住宅の維持保全・流通に関する制度検討会」第1回資料 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000335.html /国土交通省の手引き(令和6年4月)https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001735147.pdf /既存住宅売買瑕疵保険の案内 https://www.kashihoken.or.jp/individuals/kizon/kizonbaibai.php

      → 家の売却・買取のご相談について(対応エリア・流れ・費用)

      LINEは、この記事の題と「売るか迷っている」の一言で大丈夫です。

      chat

      LINEで相談する(無料)

      コラム一覧へ戻る