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中古住宅の住宅ローン控除は10年か13年か。2026年からは...

    中古住宅の住宅ローン控除は10年か13年か。2026年からは書類で分かれる

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      中古の家を買って、住宅ローン控除を受ける。
      その期間は、10年か、13年か。

      2026年(令和8年)1月から2030年(令和12年)12月までに入居する中古住宅は、
      省エネ性能などを書類で示せれば13年。
      示せなければ、ほかの要件を満たす場合で10年です。

      築年数だけでは決まらず、書類で分かれます。

      昭和57年(1982年)より前に建った家は、耐震の書類も要ります。
      耐震の書類は、引き渡しの後では間に合わないことがあります。

      契約の前に、まず3つ確かめてください。

      • 入居は、2026年1月から2030年12月までの間か

      • 登記事項証明書の床面積は、50㎡以上か(40㎡台は条件が増える)

      • 13年に要る書類が、その家でそろうか(昭和57年より前に建った家は、耐震の書類も)

      この記事で分かること。

      • 10年と13年の分かれ目

      • 13年になる書類と、出す人、調べる時期

      • 昭和57年より前に建った家の書類

      • ローン残高の上限と、面積・所得の条件

      • 業者が直して売る中古の扱い

      数字は2026年10月時点のものです(国税庁の案内は令和8年4月1日現在の法令による)。
      控除を受けられるか、何年になるかを判断するのは税務署です。

      大阪市西成区の不動産会社TKグランクスの川原がまとめます。

      目次

      1. 10年と13年は、どこで分かれるか

      2. 13年になる書類

      3. 証明書を出す人と、調べる時期

      4. 昭和57年より前に建った家

      5. ローン残高の上限

      6. 面積は、登記の数字で見る

      7. そのほかの条件

      8. 業者が直して売る中古(買取再販)

      9. 誰が判断するか

      1. 10年と13年は、どこで分かれるか

      控除の期間は、家の省エネ性能で分かれます。

      2026年から2030年に入居する中古は、次のどれかに当たれば13年です(租税特別措置法41条6項)。

      • 省エネ基準適合住宅
        断熱と省エネの性能が、国の基準に合う家

      • ZEH水準省エネ住宅
        それより高い省エネ性能の家

      • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
        長期優良住宅・低炭素住宅として認定を受けた家

      どれにも当たらない家は「その他の住宅」で、10年です。

      当たるかどうかは、書類で示します。
      書類で示せなければ、ほかの要件を満たす場合でも「その他の住宅」(10年)になります。

      「中古は10年」と聞いたことがあるかもしれません。
      それは2022年から2025年(令和4〜7年)に入居した分の扱いです。
      2026年以降の入居では、中古でも13年になる道があります。

      2. 13年になる書類

      家の種類ごとに、使える書類が決まっています(2026年10月時点)。

      まず、書類の中身です。

      • 住宅省エネルギー性能証明書:省エネの区分に当たることを、建築士などが証明する書類

      • 建設住宅性能評価書:家の性能を、評価機関が等級で示す書類

      省エネ基準適合住宅

      • 住宅省エネルギー性能証明書

      • 建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上)

      • 検査済証の写し(条件あり。下に書きます)

      ZEH水準省エネ住宅

      • 住宅省エネルギー性能証明書

      • 建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上)

      認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

      • 認定通知書の写しなど(売主など、前の持ち主の名義のものでよい)

      検査済証が使えるのは、2025年(令和7年)4月1日以後に建築確認を受けた新築の家で、取得の日の前2年以内に交付された検査済証です。
      古い家の検査済証は、この一覧に入っていません。

      BELS(省エネ性能を表示するラベル)は、国税庁の添付書類の一覧に名前がありません。
      国土交通省は、証明に活用できる書類の例として挙げています。
      BELSがあるだけで13年になる、とは読まないでください。

      内見のとき、売主側の不動産会社に「省エネの証明書か性能評価書、検査済証はありますか」と聞いてください。
      手元に残っているかどうかで、次の動きが変わります。

      3. 証明書を出す人と、調べる時期

      住宅省エネルギー性能証明書を出せるのは、次のどれかです(国土交通省の案内)。

      • 建築士事務所に属する建築士

      • 登録住宅性能評価機関

      • 指定確認検査機関

      • 住宅瑕疵担保責任保険法人

      証明のための家の調査は、家を取得する日の前2年以内か、取得した日から6か月以内に行います。

      証明書が取れるかどうかは、家によって違います。
      取れなければ、13年の区分には当たりません(ほかの要件を満たせば、10年の「その他の住宅」)。

      4. 昭和57年より前に建った家

      住宅ローン控除の対象になる中古は、昭和57年(1982年)1月1日以後に建った家です。
      それより前に建った家は、耐震基準に合っていることを書類で示します。

      使える書類は、次のどれかです。

      • 耐震基準適合証明書(建築士などが、取得の日前2年以内に調査を終えたもの)

      • 建設住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内のもの。耐震等級1〜3)

      • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書(取得の日前2年以内に保険を結んだもの)

      ここでいう建築士などは、一級・二級・木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人です。

      どれも「取得の日前2年以内」です。
      だから、契約の前に動きます。

      間に合いそうにないと分かったら、取得の日までに耐震改修の申請をし、入居の日までに耐震改修をして、耐震基準に適合する証明を受ける方法もあります(国税庁No.1211-3)。
      使えるかは、取得の前に税務署に確かめてください。

      古い家でも、書類がそろえば対象になりえます。

      5. ローン残高の上限

      控除の計算に入れられる年末のローン残高には、上限があります。
      2026年以降に入居する中古は、次のとおりです。

      • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅
        3,500万円(上乗せ対象の人は4,500万円)/13年

      • 省エネ基準適合住宅
        2,000万円(上乗せ対象の人は3,000万円)/13年

      • その他の住宅
        2,000万円(上乗せなし)/10年

      控除率は、年末残高等の0.7%です。

      この金額は、計算に入れられる残高の上限です。
      控除の額は、人ごとに違います。
      計算は税理士か税務署へ。

      上乗せが使えるのは、子育て世帯・若い夫婦など(特例対象個人)です。
      次のどれかに当たる人です。

      • 40歳未満で、配偶者がいる

      • 40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる

      • 19歳未満の扶養親族がいる

      6. 面積は、登記の数字で見る

      床面積は、登記事項証明書に書かれた床面積で判断します。
      マンションは、専有部分の面積です。

      広告やチラシに書かれた面積と、ずれることがあります。
      契約の前に、登記事項証明書の数字を見てください。

      原則は50㎡以上です。
      40㎡以上50㎡未満の家も対象になりますが、合計所得が1,000万円以下の人に限られます。
      40㎡台の中古では、5章の上乗せは使えません。

      7. そのほかの条件

      • 合計所得が2,000万円以下(40㎡台は1,000万円以下)

      • 取得してから6か月以内に住む

      • ローンの返済期間が10年以上

      • 生計を一にする親族など、特別な関係のある人から買った家は対象外

      合計所得は、年収そのものではありません。

      13年の書類がそろっても、ほかの条件を満たさなければ控除は受けられません。
      期限・所得・面積は、まとめて確かめてください。

      8. 業者が直して売る中古(買取再販)

      不動産会社(宅地建物取引業者)が買い取って一定の改修をした中古のうち、業者が取得してから2年以内に買い、新築から10年を過ぎた家は、国税庁の別の表(No.1211-2)で扱われます。

      • 認定住宅:4,500万円(上乗せ対象の人は5,000万円)/13年

      • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(上乗せ対象の人は4,500万円)/13年

      • 省エネ基準適合住宅:2,000万円(上乗せ対象の人は3,000万円)/13年

      • その他の住宅:10年

      買う家が買取再販に当たるかも、契約の前に確かめてください。

      9. 誰が判断するか

      控除を受けられるか。何年になるか。
      判断するのは税務署です。
      控除の額の計算は、税理士か税務署に聞いてください。

      書類がそろうかは、契約の前に確かめられます。
      古い家の耐震の書類は、引き渡しの後では間に合わないことがあります。

      13年か10年か。
      最終的に確かめるのは税務署です。
      その前に、手元に書類があるかを見ておく。

      書類は、契約の前に。

      その中古で、13年に必要な書類がそろうかを、契約の前に一緒に確かめます。気になる物件の資料を持って、相談してください。控除の額や、控除を受けられるかどうかはお答えしていません(税務署・税理士へ)。相談は無料です。LINEで聞いてください。返事をするのは宅地建物取引士の川原本人です。https://lin.ee/8wVUuCW

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)
      宅地建物取引業 大阪府知事(01)第067136号

      出典:国税庁 No.1211-3 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm /国税庁 No.1211-2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm /国税庁 No.1211-1 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm /租税特別措置法41条(e-Gov法令検索) /国土交通省 住宅ローン減税 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html /国土交通省 既存住宅の省エネ性能の証明 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000327.html

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