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マンションの修繕積立金、国の目安の見直しが始まった。売る前・...

    マンションの修繕積立金、国の目安の見直しが始まった。売る前・買う前に今見る書類

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      マンションの修繕積立金。国の目安を見直す検討が始まりました。

      国土交通省が2026年10月7日に発表し、10月9日に第1回の検討会を開きました。
      ガイドラインの公表は、令和9年(2027年)3月頃の予定です。中身は、まだ決まっていません。

      この発表で、いま払っている積立金の額がすぐ変わるわけではありません。額を決めるのは各マンションの管理組合です。

      売る人・買う人が今見られるのは、今の書類です。
      大阪市西成区の不動産会社TKグランクスが、発表で分かったことと、今の書類で見る4つをまとめます。

      1. 国土交通省の発表で分かったこと

      令和8年7月の国の基本方針の改正などを受けて、長期修繕計画の標準様式・作成ガイドライン・ガイドラインのコメントの見直しなどを検討します。

      検討会の資料に挙がっている主な検討事項は、3つです。

      ・長期修繕計画作成ガイドラインの見直し
      ・修繕積立金ガイドラインの見直し
      ・定期借地権マンションのハンドブックの作成

      第2回は11月27日、第3回は令和9年1月29日。
      ガイドライン等の公表は、令和9年(2027年)3月頃の予定です。

      2. まだ決まっていないこと

      資料には、見直しの論点が案として並んでいます。ページには「検討途上」とあります。

      ・計画を誰が作ったか、どんな前提で作ったかを明示する
      ・超高層マンション特有の工事項目を足す
      ・修繕の周期を延ばすなら、その理由を明示する
      ・修繕の履歴と過去の計画を保管し、活かす
      ・改良(性能を上げる工事)

      取壊し費用の確保を含む、新しい章「マンションの将来を見据えた計画」の案もあります。

      修繕積立金の目安の改定案も載っています。ただ、決まったものではありません。この記事では金額を載せません。

      目安が上がるのか。積立金が上がるのか。
      今の時点では、言えません。

      3. 今のガイドラインに書いてあること

      今のガイドラインは、2つとも令和6年6月の改定です。
      ガイドラインは法令ではありません。国の基本方針も、長期修繕計画作成ガイドラインを「参考に」と書いています。

      長期修繕計画
      ・5年程度ごとに調査・診断をして、見直す
      ・計画は、工事の内容・時期・費用を「確定するものではありません」
      ・計画期間は30年以上で、大規模修繕を2回以上含める(管理計画の認定の基準)

      修繕積立金
      目安は、計画当初の残高、計画期間に積み立てる総額、専用使用料などからの繰入を足して、総専有床面積と計画期間の月数で割って出します。

      目安の金額は、令和3年9月の値のままです。
      たとえば20階未満・5,000㎡未満なら、1㎡あたり月235〜430円。
      幅を外れていても、「直ちに不適切であると判断される訳ではありません」とガイドラインは書いています。

      積み立て方は、同じ額で積む均等積立と、段階的に上げる段階増額積立があります。
      ガイドラインは、将来の安定性の点で「均等積立方式が望ましい」としています。

      段階増額にするなら、初めの額は基準額の0.6倍以上、最後の額は1.1倍以内。
      ただし、工事費の高騰などで「大幅に引上げる等を制限するものではない」とあります。
      均等積立でも、見直しで増額が要ることがあります。

      4. 重要事項説明で説明されるもの

      マンションの売買では、契約の前に宅地建物取引士が重要事項を説明します(宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2)。

      修繕とお金に関わるのは、次の3つです。

      ・修繕の積み立てについて規約の定めがあれば、その内容と、建物全体ですでに積み立てられている額(規則16条の2第6号)。滞納があれば、その額も告げます
      ・その部屋の持ち主が払う管理費の額(規則16条の2第7号)。滞納の額も告げます
      ・建物の維持修繕の実施状況が記録されていれば、その内容(規則16条の2第10号)

      長期修繕計画そのものは、この項目に入っていません。
      計画の中身は、別の書類で見ることになります。

      5. 管理会社が出す書類と、頼む相手

      国土交通省のマンション標準管理委託契約書(ひな形)には、管理会社が宅地建物取引業者の求めに応じて、次のことを開示する定めがあります(15条・別表第5)。

      ・管理規約や長期修繕計画書の写し
      ・修繕積立金の額と、滞納の額
      ・修繕積立金の変更予定(有/無/検討中)
      ・長期修繕計画の有無
      ・修繕の実施状況と、大規模修繕の予定

      「重要事項調査報告書」と呼ばれる書類の、近い根拠がこのひな形です。法令で決まった書類かどうかは、確認できていません。
      ひな形なので、すべてのマンションがこの契約とは限りません。

      買う人は、仲介の不動産会社に、この書類を見せてほしいと頼みます。

      売る人は、何をどこから取り寄せるかを、仲介の不動産会社に聞いてください。

      6. 今の書類で見る4つ

      1. 長期修繕計画があるか。最後にいつ見直したか
      ガイドラインは5年程度ごとの見直しを求めています。計画の費用は確定した額ではないので、いつ時点の見立てかを見ます。

      2. 積立金の額と、滞納
      今の月の額と、建物全体ですでに積み立てられている額。滞納があれば、その額です。

      3. 積立金を変える予定
      有・無・検討中のどれか。均等積立でも、見直しで増額が要ることがあるからです。

      4. 修繕の実施状況と、これからの予定
      いつ、何を直したか。次の大規模修繕はいつか。記録が残っていないマンションもあります。

      7. 値段に響くか。額を決めるのは管理組合

      積立金や修繕計画が、売り値・買い値にどう響くか。
      この発表からは、言えません。ガイドラインは、まだ検討の途中だからです。

      積立金の額を決めるのは、そのマンションの管理組合(総会)です。
      国の目安が変わっても、それだけで額が変わるわけではありません。

      その額が妥当かどうかは、物件ごとに書類を見るしかありません。

      決まる前に、今の書類を見る。

      家を買う・売る・住まいのご相談はLINEで。返事をするのは宅地建物取引士の川原本人です。https://lin.ee/8wVUuCW

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)
      宅地建物取引業 大阪府知事(01)第067136号

      出典:国土交通省 報道発表(2026年10月7日)https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000284.html

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