SNSで見つけた物件情報について、ご注意ください
InstagramやTikTok、Xで、物件の写真や動画を見かけることが増えました。
便利な反面、見るときに気をつけたい点もあります。
SNSの投稿に、違約金が課された例があります
令和8年5月13日、近畿地区不動産公正取引協議会が、大阪市内の不動産会社のTikTok投稿に、厳重警告と違約金の措置をとりました。
この協議会は、不動産広告の業界ルールを運用している団体です。
理由は2つでした。
契約が済んだ物件を、載せたままにしていた(新築は10か月半、中古は1年7か月)
「最高」という言葉を、根拠を示さずに使っていた
SNSの物件投稿も「広告」です
不動産会社が物件を紹介する投稿は、インターネットの広告です。
ルールの中に、SNSを外す決まりはありません。
短い動画でも、写真1枚の投稿でも、見る側は広告として読んでかまいません。
見るときに確かめたい6つのこと
1. 誰が、どの立場で出しているか
広告には、会社の名前・所在地・電話番号・免許番号を書く決まりがあります。
「売主」「媒介(仲介)」など、その会社が取引でどの立場に立つか(取引態様)も書く決まりです。
2. いつの情報か
情報を出した日(または更新した日)と、次に更新する予定の日を書く決まりがあります。
更新は最長2週間ごと。契約が済んだ物件は、すぐに消すことになっています。
3. 「最高」「格安」などの言葉
こうした言葉は、根拠になる事実を一緒に書いたときしか使えません。
根拠が見当たらなければ、言葉どおりには受け取らないでください。
4. 写真が加工されていないか
電柱や電線を消した写真は、注記を付けても不当な表示にあたる、とした相談事例があります(首都圏不動産公正取引協議会)。
5. 駅まで「徒歩◯分」の数え方
道のり80mを1分として数え、端数は切り上げます。
地図アプリの所要時間とは、数え方が違います。
6. 問い合わせたら「もう決まった」と言われたとき
「その物件は決まりました。別の物件なら」と案内されたら、少し立ち止まってください。
契約済みの物件を載せたままにするのは、「おとり広告」と呼ばれる違反の形の1つです。
もちろん、行き違いで決まったばかりのこともあります。
違反にあたるかどうかを決めるのは、協議会や行政です。
上の6つは、見る側が「おかしいな」と気づくための目安としてお使いください。
迷ったときは
近畿地区不動産公正取引協議会に、相談の窓口があります(電話 06-6941-9561)。
TKグランクスにも、気軽にご相談ください。
「この投稿、どう見たらいいですか」という一言からで大丈夫です。
私たちも、SNSで物件を紹介するときは、この6つに気をつけていきます。
この記事は一般的な情報です。個別の広告が違反にあたるかを判断するものではありません。
TKグランクス株式会社
宅地建物取引業者免許 大阪府知事(01)第067136号
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