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「農地を相続した方から一番よく聞かれるのが、売れるのか、という質問です。その前に、やっておかないといけない手続きがあります」
第1章 相続した農地に何が起きているか
農業をやらない相続人が農地を持つ。管理だけが残る。草刈り、水路の管理、農業委員会からの通知。使わないのに義務が残る構造を説明する。
数字は入れるな。裏取りしていない耕作放棄地の統計を書くくらいなら書かないほうがいい。
第2章 相続登記だけでは終わらない
ここが記事の核だ。
農地を相続で取得した場合、農地法3条の許可は不要になる。だが農地法3条の3により、農業委員会への届出が必要になる。権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内。しなかった場合、また虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられる。
そして重要なのは、この届出は権利取得の効力を発生させるものではないこと。所有権移転登記は別途必要になる。
「登記したから終わり」ではない。この一点で記事の価値が立つ。
第3章 売るとしたら、何が必要か
農地のまま売る場合と、転用して売る場合で手続きが違う。
3条は農地を農地のまま。5条は転用を目的とした権利移動。市街化区域内の農地は許可ではなく届出でよい。
転用できるかどうかは、区域と農地区分による。ここは断定するな。「農業委員会で確認する」で止める。農用地区域内農地は原則転用不可、といった一般論も、書くなら「原則」を必ず付けろ。
第4章 建物がある場合。空き家の3,000万円控除
農地だけでなく実家も相続しているケースが多い。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却して一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる。
令和6年1月1日以後の譲渡で、相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円まで。
対象は昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地に限られる。区分所有建築物は除かれる。
期限が令和9年12月31日だ。残り約1年5ヶ月。この時間軸が記事に切迫感を与える。
要件は他にもある。全部書くな。「要件が複数あるため、適用可否は必ず税務署または税理士に確認してください」で止めろ。断定禁止領域だ。
第5章 今日できること
判断基準を渡す章だ。押さない。
登記簿を取る。地目が農地(田・畑)のままか確認する。
現況が農地かどうかを見る。登記地目と現況が違うことがある。
農業委員会に電話して、届出が済んでいるか確認する。
市区町村で、その土地が農用地区域内かどうかを確認する。
この4つで止める。「弊社にご相談ください」を最後に置くな。置いた瞬間に記事の性格が変わる。
締め
島の話に戻る。家業が続かないから家が空くのではなく、渡す準備をしないまま持ち主が代わっていくから土地が動かなくなる、という着地。
「家は買うものではありません。育てるものです」は使うな。X で使いすぎている。HPの記事は別の言葉で締めろ。
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