固定資産税の起算日、関東と関西で違う理由|大阪の宅建士が解説
西成区の不動産売却|長屋・空き家・相続物件の査定と売り方
独立した不動産業者が、最初に詰まる場所
独立した不動産業者が、最初に詰まる場所
知識が足りないのではありません
不動産業で独立された方から、こんな声を聞くことがあります。
「調べれば分かるはずなのに、これで合っているのか自信が持てない」
独立して最初に詰まるのは、知識の不足ではありません。自分の判断が合っているかどうかを、確認できる相手がいないことです。
会社にいた頃は、隣に上司がいました。「これ、どうしましょう」の一言で済んでいたことが、独立した途端に全部自分で決めることになります。
調べれば分かることと、判断が要ることは違います。この記事では、実際にどこで詰まるのかを整理します。
調べれば分かること、判断が要ること
法令上の制限、道路の種別、用途地域。これらは調べれば答えが出ます。時間はかかりますが、正解があります。
問題は、その先です。
調査で出てきた不利な情報を、いつ、どう伝えるか
売主が免責を希望している。買主にどこまで説明するか
境界が未確定のまま売る。価格にどう反映させるか
申込が2件入った。どちらを先に進めるか
この客と、そもそも付き合うべきか
どれも正解が一つに決まりません。そして間違えたとき、指摘してくれる人がいません。
一人でやっていて一番怖いのは、間違いに気づけないことです。
実際に詰まる場面
媒介契約の説明
一般・専任・専属専任の違いは、調べれば分かります。ですが、目の前の売主にどれを勧めるかは別の話です。
自社に有利な契約を勧めるのか、売主の事情に合うものを選んでもらうのか。ここで最初の分かれ道が来ます。
告知事項の伝え方
伝えるかどうかではなく、いつ、どの順番で伝えるか。
内見の前か、後か。メールに書くか、口頭にするか。書き方ひとつで、相手の受け止め方が変わります。経験がないと、この判断が一番重くのしかかります。
契約不適合責任の免責
売主が免責を希望している。契約書にそう書けば、それで終わりではありません。
売主が知っていて告げなかった事実については、免責の合意があっても責任を免れないとされています。「免責だから何も言わなくていい」と考えたところから、後の紛争が始まります。
境界の説明
確定測量をせずに売ること自体は、間違った判断ではありません。
問題は、そのことが買主に伝わっているかどうかです。伝えないまま引き渡すと、5年後10年後に、買った人が隣地との間に立たされます。
価格交渉と申込の重複
同じ物件に申込が入ったとき、どう扱うか。
先に申し込んだ方か、条件がいい方か。片方だけに他の申込状況を伝えると、後で必ず問題になります。
「聞ける相手がいない」は、能力の問題ではありません
これらは、経験のある人にとっては当たり前の判断です。ただ、その当たり前は、誰かに教わったか、失敗して覚えたかのどちらかで身についています。
独立すると、その両方の機会がなくなります。
失敗して覚えるのは、確かに身につきます。ですが不動産の失敗は、金額が大きい。取り返しがつかないものもあります。
営業を雇う前に、できることがあります
売買を強化したい。案件は来ているが受けきれない。そう考えたとき、多くの会社が「人を雇う」を検討します。
ですが、経験者を一人雇うには相応の固定費がかかります。しかもその人が辞めれば、体制はそこで終わります。一人に依存する構造は、規模の小さい会社ほど危険です。
一方、案件が年に数件であれば、他社に振るほうがコストは安く済みます。それも合理的な判断です。
ただ、振り続けると、社内に判断できる人が一人も育ちません。売買を本格的に強化したくなったとき、また一から始めることになります。
雇うほどではない。かといって、丸ごと外に出したくもない。
その間を埋める方法として、当社は「不動産レンタル上司」というサービスを行っています。
雇うのではなく、必要なときだけ判断を確認できる相手を持つ。案件を代行するのではなく、判断の型をお渡しする。それが当社の考え方です。
当社の姿勢
不動産営業は、1件ごとの判断が会社の信用につながります。
当社は「悪い情報ほど先に」を基本にしています。都合の悪い情報を後回しにして進めた取引は、必ずどこかで戻ってきます。
そして、判断材料をすべてお渡しして、決めるのはお客様。この姿勢を、ご相談いただく方にもそのままお伝えしています。
卒業していただくことを目標にしています。ずっと必要とされ続けるサービスにするつもりはありません。
独立された直後の方、売買部門をこれから立ち上げる会社の方。まずは現在の課題を整理するところから、お話しできればと思います。
TKグランクス株式会社
代表取締役 川原 貴諒(宅地建物取引士)
不動産歴20年。注文住宅・分譲・造成・賃貸・売買仲介のすべてを経験。
大阪府知事(1)第67136号
TEL 090-5676-1912
導入事例一覧へ戻る