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宅建は取ったけど、実務が不安。その不安は正しいです

    宅建は取ったけど、実務が不安。その不安は正しいです

    書いた人:川原貴諒(宅地建物取引士・大阪市西成区)

      宅建を取っても実務が不安なのは自然なことで、試験の知識と、実務で要る判断は別物です。大阪市西成区の不動産会社TKグランクスが、宅建に受かって実務の経験がない方向けに、試験と実務の差を説明します。試験は「建築基準法42条2項の道路とは何か」を問い、実務では、目の前の道が2項道路に指定されているかを役所のどこで何を見て確かめるかが問われます(指定するのは特定行政庁=役所です)。

      宅建試験の知識と、実務で要る判断は、別物です。

      試験は「建築基準法42条2項の道路とは何か」を問います。

      実務で問われるのは、目の前のこの道が2項道路に指定されているかを、役所のどこで、何を見て確かめるかです。

      2項道路かどうかを決めるのは、特定行政庁(役所)の指定です。

      後者は、試験のテキストに書いてありません。

      だから「宅建は取ったけど、実務が不安」という感覚は、合っています。

      困るのは、その先です。

      その不安を、案件に沿って埋めてくれる場所は少ない。

      僕は2007年にこの業界に入り、2009年に宅建士の登録をしました。

      19年やってきて、この差が埋まらないまま現場に出る人を見てきました。

      「現場で覚えろ」の怖さ

      不動産業界には「現場で覚えろ」という空気が、まだ残っています。

      でも、不動産の取引は、お客様にとって人生で一番大きな買い物になることが多い。

      調査の抜け。説明の漏れ。書面の不備。

      ひとつひとつが、お客様の損に直結します。

      相談できる人がいないと、判断を誤ったとき、お客様にも影響が出ます。

      何を調べるかから、自分で決める

      実務では、まず「何を調べればいいか」を自分で決めなければいけません。

      たとえば道路なら、役所のどの窓口で何を見せてもらうか。

      登記なら、どの書類を取って、どこを読むか。

      調べた結果を、重要事項説明書のどこに、どう書くか。

      一つずつは、知っている知識です。

      抜けているのは、どの順番で手を付けるかです。

      不動産レンタル上司で僕が売っているのは、この「順番」です。

      案件ごとに変わるので、教科書には書けません。

      全員が間違えたところは、教材の穴

      実務の教材は、全30単元(テーマごとに分けた30の章)を作っている途中です。

      受講生全員が同じところで間違えたら、教え方の穴と見て、教材のほうを直します。

      不安があるのは、見えているから

      知識はもう持っています。

      足りないのは、それを案件に当てはめる経験と順番です。

      受講生の中には、宅建に受かったものの実務経験がなく、伴走(動いている案件の判断に、横で付き合うこと)を受けながら開業した方もいます。

      不安があるなら、それは自分の足りない所が見えているということです。

      いまの受付について

      現在は受講生が埋まっているため、新規のお申し込みは停止しています。

      2027年1月から再募集します。

      受付開始日とお申し込みの方法は、LINEでご案内します。質問だけでも構いません。

      レンタル上司のLINE:https://lin.ee/pmBbZd6

      サービスの紹介:https://tk-granks.co.jp/real-estate-mentor

      大阪市西成区の不動産屋 TKグランクス株式会社 川原貴諒(宅地建物取引士)

      宅地建物取引業 大阪府知事(01)第067136号

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